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資本金1円からOK・残高証明書でOK・株式譲渡制限会社取締役1名でOK |
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株式会社 |
合同会社 |
| 定款認証手数料等 |
52,000円 |
− |
| 定款印紙代 |
0円 |
− |
| 登録免許税 |
150,000円 |
60,000円 |
| 謄本等取得費用 |
1,500円 |
1,500円 |
| 事務手続報酬(消費税込) |
100,000円 |
73,500円 |
| 費用合計 |
303、500円 |
135、000円 |
?@ 定款の認証には通常、印紙代として4万円がかかりますが当事務所では電子認証システムを整えておりますので印紙代の4万円は不要です。(但し定款の電子認証ができない公証役場は印紙代が4万円かかります。)
?A 謄本取得費用には、登記事項証明書×1通と印鑑証明書1通が含まれています。
?B 会社成立後、会社謄本・印鑑証明書の取得及び印鑑カードの交付申請手続き代行サービスいたします。 |
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個人事業と比べて、対外的信用が格段にアップします。
融資など資金調達が有利になります
年商が1千万円を超えてくると株式会社のほうが税金が安くなります。
なぜなら個人は累進課税ですが法人は所得が増えても一定税率です。
会社のほうが個人より経費として認められる範囲が広いです。
個人事業の場合は債務に対し無限責任を負います。しかし株式会社においては出資金以上の責任は負いません。
個人事業は1月から12月が事業年度と決められていますが、株式会社の場合はたとえば1事業年度を4月から翌年3月までと自由に決められます。
個人事業の場合、事業主が死亡すると、その事業を継続することができませんが、株式会社の場合解散しない限り事業継続ができます。
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