将来、認知症などで判断能力が衰えた場合に備え、判断能力の確かなうちに本人の希望にそってあらかじめ将来を託す任意後見人を選んで契約を結んでおく制度です。
契約内容には、判断能力が不十分の状況になったときの療養看護・財産管理や自分の生活における希望等が含まれます。これら代理権の内容を任意後見受任者と十分打ち合わせ内容を記しておきます。そして判断能力が低下してきた場合、結んでおいた契約の内容に基づいて手続きを行ってもらいます。
(なお、任意後見人ができる委任事務は契約等の「法律行為」であって、介護サービス等の身の回りの世話である「事実行為」は含まれません。したがって
介護サービスを希望する場合、身の回りの世話はサービス業者が行います。)
● 任意後見受任者の決定と任意後見内容の決定
まず誰に任意後見人になってもらいたいかを決めます。
(任意後見人には親族の方、または行政書士、弁護士等の第三者がなることができます)
その後どんな内容をお願いしたいか任意後見受任者と話し合い、内容を決めます。
● 公正証書による任意後見契約の締結
内容が決ったら、本人と任意後見受任者は、公証役場に出向いてその内容について正式に契約を交わします。
● 任意後見監督人の申し立て
本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てを行います。
● 申し立てのできる人
本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者など
● 任意後見監督人の選任
調査、審問などの手続きがおこなわれ、家庭裁判所が任意後見監督人の選任を行います。
● 任意後見人の決定と任意後見の開始
任意後見監督人の選任後、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見が開始されます。
● 将来型
将来に判断が低下したときに効力が発生する契約形態です。任意後見監督人の選任で、契約の効力が発生します。
● 即効型
すでに判断能力が不十分な人が任意後見契約による保護を選択する場合です。契約締結後直ちに任意後見監督人を選任し、効力が発生します。
軽度の認知症などが該当しますが、契約締結時点での意思能力が必要であり
その確認をしなければなりません。
● 移行型
判断の能力が低下する前の事務を、任意委任契約で行います。判断能力が低下した段階で任意後見契約に移行します。任意代理の委任契約と、任意後見契約を同時に行います。
任意後見人は、原則として成人であれば誰でもなることができます。本人の子供、兄弟、親族、親しい友人でもかまいません。法人でも問題ありません。
しかし、任意後見人には自分の財産管理・身上看護等を任せますので、法律知識が十分あり社会的信用の高い専門家がもっとも適任と思われます。
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