HOME About Mail Link
http://office-kojima.info/koukennin/  
 
MENU
任意後見人制度
成年後見人制度
任意後見Q&A
   
   

オフィスコジマネットワーク
HOME
遺言相続
遺産相続手続相談室
建設業許可申請
風俗営業許可申請
産廃許可申請
離婚Q&A
会社設立


任意後見Q&A

任意後見契約はどのようにして結ぶのですか?

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書で作成します。
なぜならば、本人意思の確認が何より重要になりますし、契約内容が法律に違反しないようにしなければなりませんので、法律の専門家である公証人が作成する公正証書に寄らなければならないと定められています。

任意後見契約はなぜ登記が必要なのですか?

法務局で登記されることにより、任意後見人は、氏名や代理権の範囲を記載した「登記事項証明書」の交付を受け、自己の代理権を証明することができますし、相手方もその「登記事項証明書」を見ることにより安心して取引ができます。
(「登記事項証明書」は法務局が発行する信用状の役割を果たします)
登記事項
@ 任意後見監督人の選任前
本人、任意後見受任者、代理権の範囲
A 任意後見監督人の選任後
 本人、任意後見人、任意後見監督人、代理権の範囲

任意後見契約を結ぶのに、どのような書類が必要ですか?

@本人について・・・・・戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書
A任意後見受任者について・・・・・住民票、戸籍謄本

任意後見契約公正証書を作成する費用は、いくらでしょうか?

 @ 公証役場の手数料       11000円
 A 法務局に収める印紙代      4000円
 B 法務局の登記嘱託料       1400円
 C 書留郵便代           約540円
 D 用紙代          1枚250円×枚数
 士業に依頼した場合はこれに士業報酬が加算されます。
 尚、任意後見契約と併せて、通常の委任契約も締結する場合は、その委任契約について上記@とDが必要で、委任契約が有償の場合は@の額が増額される場合があります。

任意後見契約を途中でやめることができますか?

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書で作成します。
なぜならば、本人意思の確認が何より重要になりますし、契約内容が法律に違反しないようにしなければなりませんので、法律の専門家である公証人が作成する公正証書に寄らなければならないと定められています。

任意後見契約を解除することはできますが、解除する時期により用件が異なります。
@ 任意後見監督人が選任される前
 公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。
合意解除・・・合意解除書の認証を受けると直ちに解除の効力が発生します。
当事者一方からの解除・・・解除の意思表示のなされた書面に認証を受け、これを相手方に送付してその旨を通告することにより効力が発生します。
A 任意後見監督人が選任された後
 正当な事由があるときに限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。(任意後見人について任務に適しない理由が認められるときは、裁判所は本人、親族、
任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任できます。)

 

 

 


 

HOME | MAIL | LINK | About
Copyright © Office-Kojima. All Rights Reserved.
テンプレート by ネットマニア