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これまでも、民法において「禁治産」「準禁治産」の制度がありましたが
* 制度の対象となる方が、比較的重い精神上の障害がある場合に限定されていたことから、軽度の認知症の方などは対象となっていませんでした。このことから軽度の認知症の方々は、高度な判断を必要とする取引などにおいては不利益を受ける可能性がありました。
* 「禁治産」「準禁治産」の宣告がされると、その事項が本人の戸籍に記載されることに
なっていたため、制度利用の抵抗感がありました。
* 保護者としての後見人・保佐人は、夫婦の場合は必ず配偶者であり、人数も1名に限
定されていました。そのため配偶者が高齢である場合や、複数の後見人が必要な場合にあっては保護体制が十分とはいえませんでした。
高齢化社会への対応及び知的障害者・精神障害者等の方々の生活面の支援に対応するために禁治産・準禁治産制度に変わり、より柔軟で利用しやすいシステムが開始されました。

すでに判断能力が不十分な状態にある人を保護・支援する制度です。
家庭裁判所が適任と認められる人を成年後見人等として選び、可能な限り本人の希望を踏まえつつ、適切な権限を与えて、本人を保護支援します。本人の判断能力に応じて「補助」「補佐」「成年後見」の3つの制度があります。
「補助」
軽い痴呆や知的障害・精神障害などがあって、ほとんどのことは自分でできるが、とても大切な財産の管理や身の回りの手続きについては、自分だけですることに不安がある場合、「補助人」と言う人をつけてもらって、自分だけではできないことを手伝ってもらったり、代わってやってもらったりする制度です。
* 補助人の同意権、取消権、代理権は一定の条件の下で認められます。
* 申立てのできる人は本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者。
(本人でない人が申立てをする場合は、必ず本人の同意が必要です。)
「補佐」
「補助人」が付く人よりも症状が重く、日常的な買い物などは1人でできるが、不動産の売買、金銭の貸し借りなどの重要な法律行為は、誰かが代わってやらなければならないという人のために、「保佐人」という人をつけていろいろ援助してもらう制度です。
* 保佐人の同意権、取消権、代理権は一定の条件の下で認められます。
* 申立てのできる人は本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者。
(代理権付与の申立てには、必ず本人の同意が必要です。)
「成年後見」
ごく日常的なことも理解できず、1人ではほとんど何もできない人のために、「成年後見人」という人をつけて、成年後見人が財産管理や身の回りのことについて、本人に代わってほとんどのことをやってもらう制度です。
* 成年後見人については同意権、代理権が与えられます。取消権については「日用品の購入、その他の日常生活に関する行為」は除かれます。
* 申立てのできる人は本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者。
(本人の同意は必要としません)
現在、判断能力が十分な状態にある人が、将来に備えて利用する制度です。自分の選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときの財産管理と身上看護の事務の代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で結んでおき、実際に判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。
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